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平成22年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題23 行政法・住民 正解「2」

ア【正】

選択肢の通り。

都道府県知事への立候補は「日本国民+30歳以上」で、その都道府県に住所がなくてもOK。

 

【参考】地方自治法19条2項

日本国民で年齢満30年以上のものは、別に法律の定めるところにより、都道府県知事の被選挙権を有する。

 

イ【正】

選択肢の通り。

地域協議会の構成員は「住民+市長村長の選任」で選ばれます。

 

【参考】地方自治法202条の5第2項

地域協議会の構成員は、地域自治区の区域内に住所を有する者のうちから、市町村長が選任する。

 

ウ【誤】

「都道府県は」が×。

「市町村は」にすると○。

住民基本台帳などで住民の記録を整備するのは「市町村」の義務です。

 

【参考】地方自治法13条の2

市町村は、別に法律の定めるところにより、その住民につき、住民たる地位に関する正確な記録を常に整備しておかなければならない。

 

エ【誤】

「失職することはない」が×。

「失職する」にすると○。

市町村議会の議員の被選挙権は「議員選挙の選挙権あり+25歳以上」です。

住所を移すと、移してから3ヵ月は選挙権がありませんので、被選挙権もありません。

被選挙権がないので、自動的に失職します。

 

【参考】地方自治法127条1項

普通地方公共団体の議会の議員が被選挙権を有しない者であるとき~は、その職を失う。~

 

オ【正】

選択肢の通り。

町村総会のメンバーは「選挙権のある住民」です。

 

【参考】地方自治法94条

町村は、条例で、第89条第1項の規定にかかわらず、議会を置かず、選挙権を有する者の総会を設けることができる。

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