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平成22年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【誤】
「区を設けることができる」が×。
「区を設けることはできない」にすると○。
区を置くことができるのは「指定都市」だけです。
「中核市」はムリ。
【参考】地方自治法252条の20第1項
指定都市は、市長の権限に属する事務を分掌させるため、条例で、その区域を分けて区を設け、区の事務所又は必要があると認めるときはその出張所を置くものとする。
2【誤】
「法人格が認められている」が×。
「法人格が認められていない」にすると○。
「特別区」と「財産区」は特別地方公共団体なので法人格がありますが、「指定都市の区」に法人格はありません。
【参考】地方自治法1条の3第3項
特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合及び財産区とする。
3【誤】
「指定都市の中でも特に規模の大きな~特例市として指定し」が×。
一番規模の大きい市が「指定都市(50万人以上)」です。
(他は20万人以上の「中核市」)
特例市は、2014年の地方自治法改正により廃止されたため、なくなりました。
4【誤】
「区の議会を置くことができる」が×。
「区の議会を置くことはできない」にすると○。
区が置くことができるのは「区地域協議会」で「議会」ではありません。
区地域協議会は議会のように議決する権限(最終意思決定権)はなく、区の附属機関です。
【参考】地方自治法252条の20第7項
指定都市は、必要と認めるときは、条例で、区ごとに区地域協議会を置くことができる。~
5【正】
選択肢の通り。
「児童福祉に関する事務」など、第252条の19第1項で列挙されています。
【参考】地方自治法252条の19第1項
政令で指定する人口50万以上の市(以下「指定都市」という。)は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。
一 児童福祉に関する事務
二 民生委員に関する事務
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