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平成22年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【正】
選択肢の通り。
「公の施設=住民の福祉を増進する目的の施設」です。
【参考】地方自治法244条の3第1項
普通地方公共団体は、その区域外においても、また、関係普通地方公共団体との協議により、公の施設を設けることができる。
2【誤】
「地方公共団体の長が規則で」が×。
「条例で」にすると○。
法律・政令に決まりがない公の施設の設置や管理については、「条例」で決めます。
【参考】地方自治法244条の2第1項
普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。
3【正】
選択肢の通り。(最判平18.7.14)
「あなたの住所はこの市町村じゃないから、いくら地方税を払っててもこの施設を利用することはできません」というのはダメだよという判例です。
【参考】地方自治法244条3項
普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。
4【正】
選択肢の通り。
指定管理者に管理を任せるときは、「条例」で決めることが必要です。
【参考】地方自治法244条の2第3項
普通地方公共団体は、~必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、~「指定管理者」に、当該公の施設の管理を行わせることができる。
5【法改正により削除】
2014年の行政不服審査法の改正で、地方自治法244条の4第1項が削除されて、選択肢として成立しなくなりましたので、解説を削除しました。
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