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平成22年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題21 行政法・公の施設 正解「2」

1【正】

選択肢の通り。

「公の施設=住民の福祉を増進する目的の施設」です。

 

【参考】地方自治法244条の3第1項

普通地方公共団体は、その区域外においても、また、関係普通地方公共団体との協議により、公の施設を設けることができる。

 

2【誤】

「地方公共団体の長が規則で」が×

「条例で」にすると○。

法律・政令に決まりがない公の施設の設置や管理については、「条例」で決めます。

 

【参考】地方自治法244条の2第1項

普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。

 

3【正】

選択肢の通り。(最判平18.7.14)

「あなたの住所はこの市町村じゃないから、いくら地方税を払っててもこの施設を利用することはできません」というのはダメだよという判例です。

 

【参考】地方自治法244条3項

普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。

 

4【正】

選択肢の通り。

指定管理者に管理を任せるときは、「条例」で決めることが必要です。

 

【参考】地方自治法244条の2第3項

普通地方公共団体は、~必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、~「指定管理者」に、当該公の施設の管理を行わせることができる。

 

5【法改正により削除】

2014年の行政不服審査法の改正で、地方自治法244条の4第1項が削除されて、選択肢として成立しなくなりましたので、解説を削除しました。

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