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平成22年度(行政書士試験 過去問の解説)
ア【誤】
「職権で取り消さなければならない」が×。
「取り消す必要はない」にすると○。
判決には「形成力=改めて取り消さなくても処分の効力が消滅すること」があるからです。
【参考】行政事件訴訟法32条1項
処分又は裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有する。
イ【正】
選択肢の通り。
判決の拘束力は「同じ理由で同じ処分ができなくなる」だけなので、違う理由があれば前の判決に縛られることなく、前より厳しい不利益処分を行っても何の問題もありません。
前の判決と、新しい処分の間には何の関係もないわけなので。
ウ【誤】
「判決の拘束力は及ばない」が×。
「判決の拘束力が及ぶ」にすると○。
判決の拘束力は、所属がどうのこうのという話は関係なくすべてに有効です。
【参考】行政事件訴訟法33条1項
処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。
エ【正】
選択肢の通り。(最判平4.4.28)
拘束力は、主文と、主文で判断したことを導いた理由についてもあるというのが判例です。
主文以外のところに書いてあると拘束力がない、というわけではありません。
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