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平成22年度(行政書士試験 過去問の解説)
「抗告訴訟」とは「処分をした行政庁VS国民」です。
【参考】行政事件訴訟法3条1項
この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。
ア【抗告訴訟】
「私法人たる指定確認検査機関」が「行政庁」なのかどうかの判断がポイント。
これらの機関は、言ってみれば行政の下請けなので、「行政庁」だという判例があります。
よって、行政庁に対して国民が取消しを求めた訴訟(取消訴訟)なので、抗告訴訟です。
イ【当事者訴訟】
形は「行政庁VS国民」でも、第三者を訴える場合は「形式的当事者訴訟」に分類されます。
選択肢にある土地収用の場合、土地所有者は補償額を決めた収用委員会ではなく、実際にその土地を買う第三者の業者を訴えると法律で決められています。
【参考】行政事件訴訟法4条
この法律において「当事者訴訟」とは、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの及び公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟をいう。
ウ【争点訴訟】
「収用裁決の無効を前提とした」がポイント。
本当は民事訴訟だけど、その前提として行政がからんでいる訴訟を「争点訴訟」といいます。
選択肢では「所有権の確認の訴え」(この土地は私のだ!裁判)なので、当然民事訴訟です。
エ【民事訴訟】(最判平4.9.22)
「原子炉施設の運転者⇒私人、周辺住民⇒私人」なので、人-人の民事訴訟です。
原発施設は半官半民のスタイルですが、民事訴訟できる、という判例があります。
ちなみに、空港は民事訴訟NGという判例もあります。(最判昭56.12.16)
オ【抗告訴訟】
「行政機関(行政庁)VS住民(国民)」なので、抗告訴訟(差止め訴訟)。
「行政機関が住民票の氏名を削除する」ことは行政処分という判例があります。
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詳しくは、「行政事件訴訟法の逐条解説」をご覧ください。
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