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平成22年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題15 行政法・手続の終了 正解「4」

1【誤】

「同意がなければ~取り下げできない」が×。

「同意がなくても~取り下げOK」にすると○。

裁決があるまでは、いつでも取り下げることができます。審査庁の同意はいりません。

※法改正により、選択肢の「審査庁」⇒「審理員」に変更。

 

【参考】行政不服審査法27条1項

審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。

 

2【誤】

「自ら撤廃することができる」が×。

「自ら撤廃することはできない」にすると○。

審査庁ができることは「撤廃の命令」です。

「撤廃の行動」ではありません。

 

【参考】行政不服審査法47条1号

事実上の行為についての審査請求が理由がある場合~には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。~

一 処分庁以外の審査庁

⇒ 当該処分庁に対し、当該事実上の行為の全部若しくは一部を撤廃し、又はこれを変更すべき旨を命ずること。

 

3【誤】

「裁決をすることができず」が×。

「裁決をすることができる」にすると○。

「審査庁が処分庁の上級行政庁」なら、処分庁の処分を変更する裁決ができます。

 

【参考】行政不服審査法46条1項

処分(事実上の行為を除く。以下この条及び48条において同じ。)についての審査請求が理由がある場合(前条3項の規定の適用がある場合を除く。)には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。ただし、審査庁が処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない場合には、当該処分を変更することはできない。

 

4【法改正により削除】

2014年の行政不服審査法の改正で、異議申立てが廃止されて、選択肢として成立しなくなりましたので、解説を削除しました。

 

5【誤】

「規定は設けられていない」が×。

「規定が設けられている」にすると○。

裁決には拘束力があると、条文にしっかり書いてあります。

 

【参考】行政不服審査法52条1項

裁決は、関係行政庁を拘束する。 

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