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平成22年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題14 行政法・不服申立て 正解「3」

1【誤】

「書面~口頭ですることができる」が×。

「書面」と「口頭」を逆にすると○。

審査請求は「原則⇒書面、例外⇒口頭」です。

※法改正により、選択肢の「不服申立て」⇒「審査請求」に変更。

 

【参考】行政不服審査法19条1項

審査請求は、他の法律(条例に基づく処分については、条例)に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、政令で定めるところにより、審査請求書を提出してしなければならない。

 

2【誤】

「制限行為能力者である場合に限られる」が×。

「限られない」にすると○。

いつでも・誰でも、代理人が審査請求をすることができます。

※法改正により、選択肢の「不服申立て」⇒「審査請求」、「不服申立人」⇒「審査請求人」にそれぞれ変更。

 

【参考】行政不服審査法12条1項

審査請求は、代理人によってすることができる。

 

3【正】

選択肢の通り。

12条2項にある通り。不服申立ての取下げだけは、特別に委任されないとできません。

※法改正により、選択肢の「不服申立人」⇒「審査請求人」、「不服申立て」⇒「審査請求」
(2ヵ所)にそれぞれ変更。

 

【参考】行政不服審査法12条2項

前項の代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。

 

4【誤】(最判昭53.3.14)

「法律に特別の定めがない限り、不服申立適格を有しない」が×。

「法律に特別の定めがなくとも、条件を満たせば不服申立適格を有する」にすると○。

不服申立適格(不服申立てをするための条件)は、行政事件訴訟法の原告適格と同じという
判例があります。

 

5【誤】

「同法が列挙する」が×。

行政不服審査法に行政指導が列挙されている条文はありません。

行政不服審査制度研究会が平成18年3月に発表した研究報告書によると「行政指導の一部に不服申立てを認めることには意義がある」との記述があるので、行政指導の内容によっては不服申立てができるものもある、と考えるのが妥当といえます。

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