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平成22年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【正】
選択肢の通り。
「地方公共団体の機関」がする行政指導はすべて「適用除外」です。
【参考】行政手続法3条3項
地方公共団体の機関がする処分及び行政指導、地方公共団体の機関に対する届出並びに地方公共団体の機関が命令等を定める行為については、次章から6章までの規定は、適用しない。
2【誤】
「行政指導を行うことができる」が×。
「行うことができない」にすると○。
「いやしくも」を「絶対に」と置き換えて読むとわかりますが、管轄を超えてはいけません。
【参考】行政手続法32条1項
行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び~に留意しなければならない。
3【誤】
「同様の徴収手続を執ることができる」が×。
「執ることはできない」にすると○。
行政指導は「お願い」なので、無視されたからといってムリヤリ何かをすることはできません。
【参考】行政手続法32条2項
行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
4【誤】
「取り下げがあったものとみなすことができる」が×。
「みなすことはできない」にすると○。
選択肢3同様、無視されたからといって、ムリヤリ申請をやめたとみなすことはできません。
【参考】行政手続法33条
申請~内容の変更を求める行政指導にあっては、~申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず~申請者の権利の行使を妨げるようなことをしてはならない。
5【誤】
「公聴会を開催しなければならない」が×。
「開催する必要はない」にすると○。
複数の人に行政指導をするときの義務は「行政指導指針の作成&公表」で「公聴会の開催」ではありません。
【参考】行政手続法36条
同一の行政目的を実現するため~複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関は、~行政指導指針を定め、かつ、~これを公表しなければならない。
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