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平成22年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題12 行政法・標準処理期間 正解「2」

1【妥当でない】

「主務大臣が定める」が×。

「行政庁が定める」にすると○。

行政手続法6条にある通り。

行政庁は「知事や市町村長」などです。

 

【参考】行政手続法6条

行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。

 

2【妥当】

選択肢の通り。

「届出」は提出したらその後で提出した人に何か結果を伝えることはないので、標準処理期間は不要なため定められることもありません。

 

【参考】行政手続法37条

届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとする。

 

3【妥当でない】

「通知しなければならない」が×。

「通知する義務はない」にすると○。

選択肢にあるような通知義務はありませんし、申請者から請求されたとしても時期などを通知するのは「努力義務」です。

 

【参考】行政手続法9条1項

行政庁は、申請者の求めに応じ、当該申請に係る審査の進行状況及び当該申請に対する処分の時期の見通しを示すよう努めなければならない。

 

4【妥当でない】

「行政庁によって受理されてから」が×。

「その事務所に到達してから」にすると○。

選択肢1【参考】にある通り、「受理」ではなく「到達」です。

 

5【妥当でない】

「法的な義務」が×。

「努力義務」にすると○。

選択肢1【参考】にある通り、標準処理期間を「定める」ことは「努力義務」です。

ただし、定めた標準処理期間を「公にする」することは「義務」です。

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