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平成22年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題11 行政法・意見公募手続 正解「3」

1【妥当でない】

「行政指導の基準は含まれない」が×。

「含まれる」にすると○。

意見公募手続が必要なのは「命令等」で、その中に「行政指導指針(基準)」が入っています。

 

【参考】行政手続法2条8号ニ

『命令等』内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。

ニ 行政指導指針

 

2【妥当でない】

「意見公募手続が義務付けられている」が×。

「義務付けられていない」にすると○。

「審査基準」は選択肢1【参考】にある通り「命令等」なので意見公募手続が必要です。

ただし、今回の審査基準は「地方公共団体の行政庁が定める命令等」なので、下の3条3項にある通り6章(意見公募手続)は当てはまらず、義務はありません。

 

【参考】行政手続法3条3項

1項各号及び前項各号に掲げるもののほか、~地方公共団体の機関が命令等を定める行為については、次章から6章までの規定は、適用しない。

 

3【妥当】

選択肢の通り。

「広く一般の意見」とある通り、誰でも意見を言うことができます。

 

【参考】行政手続法39条1項

命令等制定機関は、~広く一般の意見を求めなければならない。

 

4【妥当でない】

「下回る期間を定めることは認められていない」が×。

「認められている」にすると○。

「やむを得ない理由」があれば、例外として30日未満でもOKです。

 

【参考】行政手続法40条1項

命令等制定機関は、~やむを得ない理由があるときは、前条3項の規定にかかわらず、30日を下回る意見提出期間を定めることができる。

 

5【妥当でない】

「公示する必要はない」が×。

「公示しなければならない」にすると○。

提出された意見があってもなくても、そのことを公示する義務があります。

 

【参考】行政手続法43条1項3号

命令等制定機関は、~命令等の公布と同時期に、次に掲げる事項を公示しなければならない。

三 提出意見(提出意見がなかった場合にあっては、その旨) 

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