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平成22年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題10 行政法・民事法の適用 正解「2」

1【誤】(最判昭28.2.18)

「この場合、民法の対抗要件の規定が適用される」が×。

「適用されない」にすると○。

「自作農創設特別措置法に基づく農地買収処分」がポイント。

これは日本国が強制的に農地を買ってもいいと決めたものなので、民法にある普通の取引とは違うという判例です。

 

【参考】民法177条

不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

 

2【正】

選択肢の通り。(最判昭59.12.13)

公営住宅については、「公営住宅法・条例⇒特別法」で「民法・借地借家法⇒一般法」です。

信頼関係の法理とは、正式には「信頼関係破壊の法理」といい、住宅を借りた人や貸した人のどちらか一方的に解約できるのは、お互いの信頼関係が破壊されたときだけという判例の考え方です。

公営住宅の使用関係についても、この信頼関係の法理があります。

 

3【誤】(最判平16.7.13)

「双方代理の禁止の規定の適用または類推適用はない」が×。

「類推適用がある」にすると○。

行政内部だろうが、双方代理は禁止というのが判例の考え方です。

 

【参考】民法108条1項 ※令和2年の改正条文

同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

 

4【誤】(最判昭31.4.24)

「民法の対抗要件の規定は適用されず」が×。

「適用される」にすると○。

ある土地の登記簿上(書類上)の持ち主Aが税金を滞納していて、実際の持ち主はBだった場合でも、登記をしていなければその土地を国が差し押さえることができるという判例です。

この場合は、登記をしていないBにも責任があるという判断です。

 

5【誤】(最判昭41.12.23)(最判昭39.11.19)

「民法の対抗要件の規定は適用されない」が×。

「適用される」にすると○。

選択肢1と違うのは、こちらは「国が買った後」の話をしている点です。

適用されないのは、あくまでも「国が買うとき」だけです。

買った後は、国といえども民法177条に縛られるという判例です。

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