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平成22年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【できない】
「法律よりも簡易な手続で代執行を実施する旨の定め」を条例で定めることはできません。
行政代執行法1条の「別に法律で」には、条例は入っていないというのが通説です。
【参考】行政代執行法1条
行政上の義務の履行確保に関しては、別に法律で定めるものを除いては、この法律の定めるところによる。
2【できる】
選択肢の通り。
「公表」も、考えようによっては選択肢1【参考】にある「行政上の義務の履行確保」に該当する可能性があります。
その建築物が条例違反と公表されたら、それを建てている建設会社には仕事が来なくなるでしょうし。
しかし、行政代執行法ができた当時は公表を「行政上の義務の履行確保」だと考えていなかったので、条例で決めてもいい、という解釈です。
3【できない】
「1日について5万円の過料を科す旨の定め」が×。
「1日について」がポイント。
1日で5万円ということは、2日で10万円の過料になります。
条例で決められる過料の上限は5万円なので、これでは地方自治法違反となるからムリです。
【参考】地方自治法14条3項
普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、2年以下の懲役若しくは禁錮、⑤100万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
4【できない】
「敷地を封鎖して、建築資材の搬入を中止させる」が×。
これは敷地に直接手を加えているので、「直接強制」です。
直接強制は、選択肢1【参考】にある「行政上の義務の履行確保」に該当するので、条例で定めることはできません。
5【できない】
「1、000万円以下の罰金」が×。
「100万円以下の罰金」にすると○。
条例で決められる罰金の上限は、選択肢3【参考】⑤にある通り100万円です。
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