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平成22年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題7 憲法・議事手続き 正解「2」

1【誤】

「総議員の過半数」が×。

「出席議員の過半数」にすると○。

総理の指名手続は、両議院の議事のひとつです。

 

【参考】憲法56条2項

両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

2【正】

選択肢の通り。

白票も合わせた出席議員数は「184+87+43+86=400名」なので、過半数は201名。

過半数の人はいないので、上位2名で決選投票を行います。

 

【参考】衆議院規則8条2項

投票の過半数を得た者がないときは、投票の最多数を得た者2人について決選投票を行い、多数を得た者を当選人とする。

 

3【誤】

「出席議員の3分の2以上」が×。

「出席議員の過半数」にすると○。

選択肢1の解説にある通り。

 

4【誤】

「白票を除いて計算すると、~直ちに指名される」が×。

白票も数えるのが多数説とされています。

 

5【誤】

「参議院の指名を国会の指名とする」が×。

そんなルールはありません。

内閣総理大臣の指名については、衆議院の優越が認められています。

 

【参考】憲法67条2項

衆議院と参議院とが異なった指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて10日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

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