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平成22年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題6 憲法・租税法律主義 正解「5」

ア【誤】

「租税に当たる」が×。

「租税に当たらない」にすると○。

判例に「反対給付でない⇒租税」とあるので、裏返すと「反対給付⇒租税でない」です。

 

【参考】裁判要旨 旭川市国民健康保険料訴訟:最判平18.3.1

国又は地方公共団体が~特別の給付に対する反対給付としてでなく、一定の要件に該当するすべての者に対して課する金銭給付は、その形式のいかんにかかわらず、憲法84条に規定する租税に当たるというべきである。

 

イ【誤】

「憲法84条は直接適用される」が×。

「憲法84条は直接適用されない」にすると○。

選択肢アと同じく、「反対給付⇒租税でない」です。

 

【参考】裁判要旨 旭川市国民健康保険料訴訟:最判平18.3.1

市町村が行う国民健康保険の保険料は、これと異なり、被保険者において保険給付を受け得ることに対する反対給付として徴収されるものである。~したがって、上記保険料に憲法84条の規定が直接に適用されることはないというべきである。

 

ウ【正】

選択肢の通り。

「保険料」と「保険税」は違います。

「保険税」の場合は、憲法84条が適用されます。

 

【参考】裁判要旨 旭川市国民健康保険料訴訟:最判平18.3.1

国民健康保険税は、前記のとおり目的税であって、上記の反対給付として徴収されるものであるが、形式が税である以上は、憲法84条の規定が適用されることとなる。

 

エ【正】

選択肢の通り。

「憲法84条の趣旨が及ぶ」と「憲法84条が適用される」の違いがポイントです。

つまり、「保険料」の場合は憲法84条が適用されるわけではありませんが、ケースによっては憲法84条が当てはまることもある、ということです。

 

【参考】裁判要旨 旭川市国民健康保険料訴訟:最判平18.3.1

租税以外の公課であっても、賦課徴収の強制の度合い等の点において租税に類似する性質を有するものについては、憲法84条の趣旨が及ぶと解すべきである。

 

【参考】憲法84条

あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。

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