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平成22年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題3 憲法・基本的人権の限界 正解「2」

ア【誤】

「最高裁判例は「公共の福祉」を理由とした例外を許容する立場を明らかにしている」が×。

「公共の福祉のためなら、公務員が拷問してもいい」なんて判例はありません。

「絶対に」と憲法にある通り、例外はありません。

 

【参考】憲法36条

公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。

 

イ【誤】

(最判昭30.2.9)

「一切の制限を許さない絶対的権利とする立場を明らかにしている」が×。

言い換えると「選挙権等がなくなることは絶対ない」ですが、そんなことはありません。

たとえば、禁固以上の刑罰を受けている人には、選挙権・被選挙権がありません。

 

【参考】公職選挙法11条1項2号

次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。

二 禁錮以上の刑に処せられその執行を終るまでの者

 

ウ【正】

選択肢の通り。(最判昭24.5.18)(最判昭32.3.13)

「公共の福祉のためなら、例外として表現の自由を制限してもいい」という判例があります。

 

エ【正】

選択肢の通り。(最判昭59.12.12)

「検閲してもいい」という判例はありません。

「してはならない」と禁止している通り、例外はありません。

 

【参考】憲法21条2項

検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

 

オ【誤】

「「公共の福祉」を理由とした例外を許容する立場を明らかにしている」が×。

「公共の福祉のためなら奴隷的拘束をしてもいい」なんて判例はありません。

「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない」と憲法にある通り、例外はありません。

 

【参考】憲法18条

何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

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