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平成22年度(行政書士試験 過去問の解説)
ア【誤】
「最高裁判例は「公共の福祉」を理由とした例外を許容する立場を明らかにしている」が×。
「公共の福祉のためなら、公務員が拷問してもいい」なんて判例はありません。
「絶対に」と憲法にある通り、例外はありません。
【参考】憲法36条
公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
イ【誤】
(最判昭30.2.9)
「一切の制限を許さない絶対的権利とする立場を明らかにしている」が×。
言い換えると「選挙権等がなくなることは絶対ない」ですが、そんなことはありません。
たとえば、禁固以上の刑罰を受けている人には、選挙権・被選挙権がありません。
【参考】公職選挙法11条1項2号
次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。
二 禁錮以上の刑に処せられその執行を終るまでの者
ウ【正】
選択肢の通り。(最判昭24.5.18)(最判昭32.3.13)
「公共の福祉のためなら、例外として表現の自由を制限してもいい」という判例があります。
エ【正】
選択肢の通り。(最判昭59.12.12)
「検閲してもいい」という判例はありません。
「してはならない」と禁止している通り、例外はありません。
【参考】憲法21条2項
検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
オ【誤】
「「公共の福祉」を理由とした例外を許容する立場を明らかにしている」が×。
「公共の福祉のためなら奴隷的拘束をしてもいい」なんて判例はありません。
「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない」と憲法にある通り、例外はありません。
【参考】憲法18条
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
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