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平成22年度(行政書士試験 過去問の解説)
ア【例示的】
憲法第14条1項の「人種、~門地」は、「例えばこんなことでは差別されないよ」という一例をあげただけだから、それ以外にも当然あるよというのが判例の考え方です。
「例えば●●」のように例をあげることを「例示的」といいます。
イ【絶対的】
ウ【合理的】
「国民に対し【イ】な平等を保障したものではなく、差別すべき【ウ】な理由なくして差別することを禁止している」がヒント。
「理由がなければ差別禁止 ⇒ 理由があれば差別してもいい」と言い換えられます。
どんな理由か?もちろん、差別をすることが理屈に合う理由=合理的な理由です。
いつもいつでも平等ではないので、イには「絶対的」が入ります。
絶対的でないということは、「例外があるよ」という意味です。
エ【事柄の性質】
「【エ】に即応して【ウ】(合理的)と認められる差別的取扱いをすることは、なんら右各条法の否定するところではない」がヒント。
何かに応じて差別的取扱いをするのはいい、と書いてあります。何?
それは、収入額などの「事柄(ことがら)の性質」です。
例えば、日本は収入で所得税の税率が違いますので、これは平等ではありません。
こういう差別的取扱いは、問題ないというのが判例の考え方です。
【参考】憲法14条1項
すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
【参考】裁判要旨 最判昭39.5.27
思うに、憲法14条1項及び地方公務員法13条にいう社会的身分とは、人が社会において占める継続的な地位をいうものと解されるから、高齢であるということは右の社会的身分に当らないとの原審の判断は相当と思われるが、右各法条は、国民に対し、法の下の平等を保障したものであり、右各法条に列挙された事由は例示的なものであって、必ずしもそれに限るものではないと解するのが相当であるから、原判決が、高齢であることは社会的身分に当らないとの一事により、たやすく上告人の前示主張を排斥したのは、必ずしも十分に意を尽したものとはいえない。
しかし、右各法条は、国民に対し絶対的な平等を保障したものではなく、差別すべき合理的な理由なくして差別することを禁止している趣旨と解すべきであるから、事柄の性質に即応して合理的と認められる差別的取扱をすることは、なんら右各法条の否定するところではない。
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