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平成22年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題2 基礎法学・法制度等の差異 正解「3」

大陸法 ⇒ ドイツ・フランス・イタリアなど、成文法(文章になっている法)を重視する法

英米法 ⇒ イギリス・アメリカなど、判例を重視する法

 

ア【妥当】

選択肢の通り。

大陸法系の国では、養成機関を卒業してストレートで裁判官になれます。

英米法系の国では、弁護士など法律の実務経験を積んだ人が裁判官になります。

日本ではストレートで裁判官になるのが基本ですが、弁護士が裁判官になることも可能です。

 

イ【妥当でない】

「一切認められていない」が×。

「認められている」にすると○。

イギリスやアメリカなど英米法系の国では、判例も刑法の法源になっています。

 

ウ【妥当】

選択肢の通り。

大陸法系の国では、行政用の特別裁判所がありますが、英米法系の国にはありません。

たとえば、ドイツには「連邦行政裁判所」という特別裁判所があります。

日本にも昔は行政裁判所がありましたが、日本国憲法で特別裁判所を置くことが禁止されたので、現在はありません。

 

【参考】憲法76条2項

特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行うことができない。

 

エ【妥当でない】

「英米法系の諸国では」が×。

「大陸法系の諸国では」にすると○。

「付帯私訴」とは、刑事事件で民事の損害賠償請求ができる制度です。

この制度があるのは、ドイツやフランスなど大陸法系の国です。

日本にも「損害賠償命令の申立て」という似た制度はありますが、付帯私訴とは違います。

 

オ【妥当】

選択肢の通り。

「大陸法系 ⇒ 参審制度」「英米法系 ⇒ 陪審制度」です。

日本の裁判員制度は参審制度と陪審制度を足して2で割ったような制度です。

裁判員制度は、参審制度・陪審制度のどちらとも共通点・相違点があります。

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