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平成22年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題1 基礎法学・法令用語 正解「1」

ア【又は】

本文には「【普通地方公共団体の委員】or【委員】と協議して」とあります。

「AorB」と2つの場合は必ず「又は」を使います。

「若しくは」を使うのは「AorBorC」のように3つ以上のときです。

 

イ【若しくは】

選択肢エの解説にある「③or④」がこの部分です。

「【委任】or【補助執行】」で「又は」を使っているので、それ以外は「若しくは」です。

 

ウ【若しくは】

選択肢エの解説にある「④or⑤」がこの部分です。

「【委任】or【補助執行】」で「又は」を使っているので、それ以外は「若しくは」です。

 

エ【又は】

「長は、その権限に属する事務の一部を~委任し、~補助執行させる」がヒント。

「【委任】or【補助執行】」という一番大きな"or"には「又は」が入ります。

問題文のはじめに「一番大きな選択的接続に「又は」を用い」と書いてあります。

【委任】

①普通地方公共団体の委員会

②委員会の委員長

③委員

④執行機関の事務を補助する職員

⑤執行機関の管理に属する機関の職員

 【補助執行】

⑥執行機関の事務を補助する職員

⑦執行機関の管理に属する機関の職員

 

オ【若しくは】

選択肢エの解説にある「⑥or⑦」がこの部分です。

「【委任】or【補助執行】」で「又は」を使っているので、それ以外は「若しくは」です。

 

【参考】地方自治法180条の2

普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部を、当該普通地方公共団体の委員会又は委員と協議して、普通地方公共団体の委員会、委員会の委員長、委員若しくはこれらの執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員に委任し、又はこれらの執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員をして補助執行させることができる。但し、政令で定める普通地方公共団体の委員会又は委員については、この限りでない。

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