行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。
受付時間:11:00~20:00(平日)
055-215-2059
平成22年度(行政書士試験 過去問の解説)
ア【又は】
本文には「【普通地方公共団体の委員】or【委員】と協議して」とあります。
「AorB」と2つの場合は必ず「又は」を使います。
「若しくは」を使うのは「AorBorC」のように3つ以上のときです。
イ【若しくは】
選択肢エの解説にある「③or④」がこの部分です。
「【委任】or【補助執行】」で「又は」を使っているので、それ以外は「若しくは」です。
ウ【若しくは】
選択肢エの解説にある「④or⑤」がこの部分です。
「【委任】or【補助執行】」で「又は」を使っているので、それ以外は「若しくは」です。
エ【又は】
「長は、その権限に属する事務の一部を~委任し、~補助執行させる」がヒント。
「【委任】or【補助執行】」という一番大きな"or"には「又は」が入ります。
問題文のはじめに「一番大きな選択的接続に「又は」を用い」と書いてあります。
【委任】
①普通地方公共団体の委員会
②委員会の委員長
③委員
④執行機関の事務を補助する職員
⑤執行機関の管理に属する機関の職員
【補助執行】
⑥執行機関の事務を補助する職員
⑦執行機関の管理に属する機関の職員
オ【若しくは】
選択肢エの解説にある「⑥or⑦」がこの部分です。
「【委任】or【補助執行】」で「又は」を使っているので、それ以外は「若しくは」です。
【参考】地方自治法180条の2
普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部を、当該普通地方公共団体の委員会又は委員と協議して、普通地方公共団体の委員会、委員会の委員長、委員若しくはこれらの執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員に委任し、又はこれらの執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員をして補助執行させることができる。但し、政令で定める普通地方公共団体の委員会又は委員については、この限りでない。
行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方
今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方
行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方
行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方
独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方
初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方
ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。
行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。
受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。
行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。
詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください
駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。