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平成21年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当】
選択肢の通り。
住所不定でも、生活扶助の申請はできます。
【参考】ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法3条1項3号
ホームレスの自立の支援等に関する施策の目標は、次に掲げる事項とする。
三 前2号に掲げるもののほか、宿泊場所の一時的な提供、日常生活の需要を満たすために必要な物品の支給その他の緊急に行うべき援助、生活保護法による保護の実施、国民への啓発活動等によるホームレスの人権の擁護、地域における生活環境の改善及び安全の確保等により、ホームレスに関する問題の解決を図ること。
2【妥当でない】
「財やサービスの現物給付による保障は行われていない」が×。
「場合によっては、財やサービスの現物給付による保障が行われる」にすると○。
【参考】生活保護法31条1項
生活扶助は、金銭給付によって行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によって行うことができる。
3【妥当でない】
「生活保護の受給権は認められない」が×。
「生活保護の受給権は認められる」にすると○。
あくまでも、「収入<最低生活費」の場合に生活保護の受給権を得るので、年金生活者も例外ではありません。
4【妥当でない】
「生活保護は、世帯ではなく個人を単位とした」が×。
「生活保護は、世帯を単位とした」にすると○。
【参考】生活保護法10条
保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする。但し、これによりがたいときは、個人を単位として定めることができる。
5【妥当でない】
「含まれていない」が×。
「含まれている」にすると○。
職業訓練や職業紹介も、自立支援プログラムの一環です。
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