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平成21年度(行政書士試験 過去問の解説)
正解「(Xは、Yに対して、)Aに対する求償権について、連帯保証契約に基づいて、保証した債務の履行を請求できる。」(41文字)
問題文に「Xは、Yに対して、どのような権利について、どのような契約に基づき、どのような請求をすることができるか」とガイドがあるので、その通りに書けばOK。
ガイドの主語はX(信用保証協会)なので、Xを中心に整理します。
信用保証協会は、保証人になってくれる団体、というイメージです。
Xは、A(会社)が、B(銀行)からお金を借りる際に、保証人になりました。
また、Xは、Aの借金を代わりにBに返済した場合、Aに対して、求償権(保証人としてBに返済した分を、Aに請求できる権利)がありますが、Yに、求償債務の連帯保証人になってもらって、AとYの両方に求償権を使えるようにしました。
そしたら、Aが、Bに借りたお金を返せなくなったので、Xが、Aの代わりにBに返済しました。
この場合に、Xは、Yに対して、「どのような権利」について、「どのような契約」に基づいて、「どのような請求」をすることができるか、というのが今回の問題です。
まず、「どのような権利」ですが、Xは、Aの代わりにBに返済したので「Aに対する求償権」があります。
次に、「どのような契約」ですが、XがYとの間で結んだのは連帯保証契約なので、「連帯保証契約に基づいて」となります。
最後に「どのような請求」ですが、Yは連帯保証人なので、Xは、Yに対して、保証した債務(求償債務)を履行するように請求できるので、「保証した債務の履行を請求できる」となります。
まとめると、(Xは、Yに対して、)「Aに対する求償権について、連帯保証契約に基づいて、保証した債務の履行を請求できる。」となります。
【参考】民法459条1項 ※令和2年の改正条文
保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務者に代わって弁済その他自己の財産をもって債務を消滅させる行為(以下「債務の消滅行為」という。)をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対し、そのために支出した財産の額(その財産の額がその債務の消滅行為によって消滅した主たる債務の額を超える場合にあっては、その消滅した額)の求償権を有する。
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