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平成21年度(行政書士試験 過去問の解説)
正解「外務大臣は、判決の拘束力により、判決の趣旨に従い改めて申請に対する処分を義務づけられる。」(44文字)
問題文中の「外務大臣は、判決のどのような効力により、どのような対応を義務づけられるか」がヒント。
「どのような効力」「どのような対応」の中身を問う問題です。
まず、問題文中の「取消訴訟を提起した」「請求を認容する判決をなし」から、訴えが認められて、拒否処分を取り消す判決が出たことがわかります。
外務大臣は処分庁なので、その判決に拘束されます。(行政事件訴訟法33条1項)
これが、「どのような効力」の部分です。
次に、外務大臣(処分庁)がしなければならないことは、「判決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分又は審査請求に対する裁決」です。(行政事件訴訟法33条2項)
今回は処分なので、「申請に対する処分」になります。
これが、「どのような対応」の部分です。
「審査請求に対する裁決」は除きます。
以上より、「外務大臣は、判決の拘束力により、判決の趣旨に従い改めて申請に対する処分を義務づけられる。」となります。
【参考】行政事件訴訟法33条1項・2項
処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。
2 申請を却下し若しくは棄却した処分又は審査請求を却下し若しくは棄却した裁決が判決により取り消されたときは、その処分又は裁決をした行政庁は、判決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分又は審査請求に対する裁決をしなければならない。
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