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平成21年度(行政書士試験 過去問の解説)
正解「ア⇒16、イ⇒5、ウ⇒18、エ⇒8」
ア【16:要件】
「「国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合」という【ア】に当たると判断される」が【ア】のヒント。
上の文章が、懲戒処分の「条件」にあたるため、【ア】に入るのは当然「16 要件」です。
イ【5:効果】
「処分の【イ】について裁量が認められるとするならば、当該公務員について免職処分を選択するか、あるいは停職その他の処分を選択する」が【イ】のヒント。
免職にするか、停職にするかの違いは、処分の「効果」の違いです。
よって、【イ】には「5 効果」が入ります。
ウ【18:比例原則】
「当該非行が極めて軽微なものにとどまるにもかかわらず、免職処分を選択した場合は、【ウ】に違反し、裁量権の濫用・踰越となる」が【ウ】のヒント。
罪と罰のバランスをとることを「比例原則」といいます。
罪が軽いのに、罰が重いのはこの原則に反するので、【ウ】には「18 比例原則」が入ります。
エ【8:判断過程】
3段落目にある「その場合の裁量判断について」と6行目「これらのことにより判断が左右された場合には」が【エ】のヒント。
この段落のテーマが「判断」だということがわかります。
そうなると、【エ】には「8 判断過程」が入るしかありません。
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