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平成21年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題41 憲法・内閣総理大臣の職務権限

正解「ア⇒14、イ⇒7、ウ⇒17、エ⇒2」

(最大判平7.2.22)

 

ア【14:内閣総理大臣】

イ【7:内閣】

ウ【17:行政各部】

「【ア】は~【イ】を代表して【ウ】を指揮監督する職務権限(72条)を有する」がポイント。

この条文を覚えていれば、【ア】~【ウ】まではすべて埋まるはずです。

覚えていない場合でも、「指揮監督する」のは、そこのトップ(一番偉い人)。

ここから、【ア】には「14 内閣総理大臣」が入ることが想像できます。

 

また、内閣総理大臣は何を代表するかも明らかなので、【イ】には「7 内閣」が入ることが続けて想像できます。

そして、内閣総理大臣は何のトップで、何を指揮監督するかというと、当然「行政」。

「立法 ⇒ 国会」「司法 ⇒ 裁判所」「行政 ⇒ 内閣」となります。

よって、【ウ】には「17 行政各部」が入ることが想像できます。

 

【参考】憲法

68条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。

2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。

72条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。

 

エ【2:閣議】

次に、空欄【エ】の前後を読んでいくと、「【エ】は【ア】が主催」「【エ】にかけて」という記述が出てきます。

内閣総理大臣が主催するものが何であるかを知っていれば、ここで【エ】には「2 閣議」が入ることがわかります。

それを知らない場合でも、「~にかける」という言葉が、「議会にかける」と使われることが想像できれば、この中で議会に該当するものとして「2 閣議」が入ることが想像できます。

 

【参考】内閣法

4条 内閣がその職権を行うのは、閣議によるものとする。 

2 閣議は、内閣総理大臣がこれを主宰する。この場合において、内閣総理大臣は、内閣の重要政策に関する基本的な方針その他の案件を発議することができる。 

3 各大臣は、案件の如何を問わず、内閣総理大臣に提出して、閣議を求めることができる。

6条 内閣総理大臣は、閣議にかけて決定した方針に基いて、行政各部を指揮監督する。 

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