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平成21年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【誤】
「すべての株式会社は」が×。
「非公開株式会社は」にすると○。
非公開会社なら「すべての取締役=株主」という取り決めが可能です。
【参考】会社法331条2項
株式会社は、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。ただし、公開会社でない株式会社においては、この限りでない。
2【正】
選択肢の通り。
会社の運営に支障が出るのを防ぐためです。
【参考】会社法346条1項
役員~が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員~が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
3【誤】
「権利義務を有する」が×。
「権利義務を有しない」にすると○。
権利義務を引き続き持つのは、「任期満了or辞任」です。
「解任」はダメ。
(選択肢2の【参考】を参照)
4【誤】
「裁判所の許可が必要」が×。
「裁判所の許可は不要」にすると○。
一時取締役も、他の取締役と全く同じ権限を持つので裁判所の許可はいりません。
【参考】会社法346条2項
前項に規定する場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時役員の職務を行うべき者を選任することができる。
5【誤】
「直ちに」が×。
「当該株主総会の日から30日以内」にすると○。
株主総会でその取締役を解任できなかった場合に、解任について裁判できます。
【参考】会社法854条1項
役員~の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったにもかかわらず、当該役員を解任する旨の議案が株主総会において否決されたとき又は当該役員を解任する旨の株主総会の決議が第323条の規定によりその効力を生じないときは、次に掲げる株主は、当該株主総会の日から30日以内に、訴えをもって当該役員の解任を請求することができる。
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