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平成21年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題38 会社法・株主名簿 正解「4」

ア【妥当】

選択肢の通り。

最大で4項目の記載が必要です。

 

【参考】会社法121条

株式会社は、株主名簿を作成し、これに次に掲げる事項(株主名簿記載事項)を記載し、又は記録しなければならない。

一 株主の氏名又は名称及び住所

二 前号の株主の有する株式の数~

三 第1号の株主が株式を取得した日

四 株式会社が株券発行会社である場合には、第2号の株式~に係る株券の番号

 

イ【妥当】

選択肢の通り。(最判昭30.10.20)

「基準日以前」に株をゲットしていれば、株主名簿に載っていなくても株主です。

 

【参考】会社法130条1項

株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。 

 

ウ【妥当でない】

「株式の取得を対抗できない」が×。

「株式の取得を対抗できる」にすると○。

株券を持っていれば、株主名簿の名義書換えをしなくても「第三者」には対抗できます。

 

【参考】会社法130条2項

2 株券発行会社における前項の規定の適用については、同項中「株式会社その他の第三者」とあるのは、「株式会社」とする。

 

エ【妥当でない】(最判昭41.7.28)

「株主であることを主張できない」が×。

「株主であることを主張できる」にすると○。

名義書換えを「不当に拒絶」された場合は、「損害賠償請求+株主だと主張」できます。

 

オ【妥当】

選択肢の通り。

いわゆる、到達主義です。

 

【参考】会社法126条1項・2項

株式会社が株主に対してする通知又は催告は、株主名簿に記載し、又は記録した当該株主の住所(当該株主が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。

2 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

 

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