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平成21年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当】
選択肢の通り。
「直ちに」通知すると、契約解除など色々とできます。
【参考】商法526条2項
2 前項に規定する場合において、買主は、同項の規定による検査により売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことを発見したときは、直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、その不適合を理由とする履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。~
2【妥当】
選択肢の通り。
「直ちに」通知していないので、契約解除などはできません。
(選択肢1【参考】を参照)
3【妥当】
選択肢の通り。
売主と買主の営業所が同一市内にあれば、すぐに回収できるので保管・供託は不要です。
【参考】商法527条1項・4項
前条第1項に規定する場合においては、買主は、契約の解除をしたときであっても、売主の費用をもって売買の目的物を保管し、又は供託しなければならない。~
4 前3項の規定は、売主及び買主の営業所(営業所がない場合にあっては、その住所)が同一の市町村の区域内にある場合には、適用しない。
4【妥当】
選択肢の通り。
バナナは早く売らないと痛んで価格が下がるので、催告しないですぐ競売できます。
【参考】商法524条2項・3項
2 損傷その他の事由による価格の低落のおそれがある物は、前項の催告をしないで競売に付することができる。
3 前2項の規定により売買の目的物を競売に付したときは、売主は、その代価を供託しなければならない。ただし、その代価の全部又は一部を代金に充当することを妨げない。
5【妥当でない】
「拒むことはできない」が×。
「拒むことができる」にすると○。
クリスマスケーキが25日過ぎてから納入されて、拒否できないとしたらどうですか?
【参考】商法525条
商人間の売買において、売買の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、直ちにその履行の請求をした場合を除き、契約の解除をしたものとみなす。
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