行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。
受付時間:11:00~20:00(平日)
055-215-2059
平成21年度(行政書士試験 過去問の解説)
ア【妥当】
選択肢の通り。(大判昭13.12.17)
売買契約が解除されても、有益費(例:リフォーム代)を返してもらうまで、買主Aには留置権があるので、家屋を売主Bに返さなくてもいいですが、その間に家屋を使った(住んだ)場合は、不当利得として家賃をBに支払う義務がある、という判例があります。
イ【妥当でない】
「償還請求をすることができない」が×。
「償還請求をすることができる」にすると○。
必要費も、有益費と同じように償還請求することができます。
【参考】民法583条2項
買主又は転得者が不動産について費用を支出したときは、売主は、196条の規定に従い、その償還をしなければならない。~
ウ【妥当】
選択肢の通り。
賃貸人(大家)がBからCに変わったら、有益費の償還についての債務はCが引き継ぐので、Aは、B(旧大家)には、有益費の償還を請求できません。
【参考】民法605条の2第4項 ※令和2年の改正条文
4 第1項又は第2項後段の規定により賃貸人たる地位が譲受人又はその承継人に移転したときは、第608条の規定による費用の償還に係る債務及び第622条の2第1項の規定による同項に規定する敷金の返還に係る債務は、譲受人又はその承継人が承継する。
エ【妥当でない】(最判昭48.7.17)
「できる」が×。
「できない」にすると○。
増築部分が火事で燃えてなくなったら、有益費の「価格の増加」は存在しないから、Bは有益費の償還を請求できない、という判例があります。
【参考】民法196条2項
2 占有者が占有物の改良のために支出した金額その他の有益費については、その価格の増加が現存する場合に限り、回復者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。~
オ【妥当】
選択肢の通り。
保管に必要な費用を払った場合「費用+利息」の償還を請求できます。
【参考】民法665条 ※令和2年の改正条文
665条 ~第650条第1項及び第2項の規定は、寄託について準用する。
【参考】民法650条1項
受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
民法(債権)の各条文について、わかりやすく解説している教材を販売しています。
詳しくは、「民法の逐条解説(債権)」をご覧ください。
行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方
今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方
行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方
行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方
独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方
初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方
ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。
行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。
受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。
行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。
詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください
駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。