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平成21年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題32 民法・費用償還請求 正解「3」

ア【妥当】

選択肢の通り。(大判昭13.12.17)

売買契約が解除されても、有益費(例:リフォーム代)を返してもらうまで、買主Aには留置権があるので、家屋を売主Bに返さなくてもいいですが、その間に家屋を使った(住んだ)場合は、不当利得として家賃をBに支払う義務がある、という判例があります。

 

イ【妥当でない】

「償還請求をすることができない」が×。

「償還請求をすることができる」にすると○。

必要費も、有益費と同じように償還請求することができます。

 

【参考】民法583条2項

買主又は転得者が不動産について費用を支出したときは、売主は、196条の規定に従い、その償還をしなければならない。~

 

ウ【妥当】

選択肢の通り。

賃貸人(大家)がBからCに変わったら、有益費の償還についての債務はCが引き継ぐので、Aは、B(旧大家)には、有益費の償還を請求できません。

 

【参考】民法605条の2第4項 ※令和2年の改正条文

4 第1項又は第2項後段の規定により賃貸人たる地位が譲受人又はその承継人に移転したときは、第608条の規定による費用の償還に係る債務及び第622条の2第1項の規定による同項に規定する敷金の返還に係る債務は、譲受人又はその承継人が承継する。

 

エ【妥当でない】(最判昭48.7.17)

「できる」が×。

「できない」にすると○。

増築部分が火事で燃えてなくなったら、有益費の「価格の増加」は存在しないから、Bは有益費の償還を請求できない、という判例があります。

 

【参考】民法196条2項

2 占有者が占有物の改良のために支出した金額その他の有益費については、その価格の増加が現存する場合に限り、回復者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。~

 

オ【妥当】

選択肢の通り。

保管に必要な費用を払った場合「費用+利息」の償還を請求できます。

 

【参考】民法665条 ※令和2年の改正条文

665条 ~第650条第1項及び第2項の規定は、寄託について準用する。

 

【参考】民法650条1項

受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。

 

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