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平成21年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題33 民法・転貸借 正解「5」

(最判平9.2.25)からの出題。

 

ア【転貸人】

イ【転借人】

冒頭の「転貸人が、自らの債務不履行により賃貸借契約を解除され、転借人が転借権を賃貸人に対抗し得ない事態を招くことは、転借人に対して目的物を使用収益させる債務の履行を怠るものにほかならない」がヒント。

 

まず、空欄イは「【イ】に対する債務」という文章になっていて、ヒントの文章には「転借人に対して目的物を使用収益させる債務」とあるので、空欄イには「転借人」が入る可能性が大きいことがわかります。

 

次に、空欄アは「【ア】の転借人に対する債務」という文章になっていて、ヒントの文章には「転貸人が」とあるので、空欄アには「転貸人」が入る可能性が大きいことがわかります。

 

ウ【履行不能】

ひとつめの空欄アの前にある文章「転貸人が賃貸人との間で再び賃貸借契約を締結するなどして、転借人が賃貸人に転借権を対抗し得る状態を回復することは、もはや期待し得ない」がヒント。

 

ヒントの文章は、転借人が、賃貸人に対して転借権を主張できる状態を回復することは期待できない、という意味なので、転借人は、借りたものを使えなくなることがわかります。

 

一部が使えなくなる(不完全履行)や、使えるのが遅くなる(履行遅滞)ではなく、完全に使えなくなるので、これは履行不能だと考えられます。

なので、空欄ウには「履行不能」が入る可能性が大きいことがわかります。

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