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平成21年度(行政書士試験 過去問の解説)
ア【誤】
「追認された」が×。
「取り消した」にすると○。
被保佐人に催告して返事がなければ「取消し」とみなされます。
【参考】民法20条4項
4 制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第17条第1項の審判を受けた被補助人に対しては、第1項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。
イ【誤】
「法律上当然に効力を失う」が×。
「Cが解除すると取り消される」にすると○。
契約を解除するには、意思表示が必要です。自動的に解除されるわけではありません。
【参考】民法540条1項
契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。
ウ【正】
選択肢の通り。
E(保証人)は、催告の抗弁権を使った後で、G(債権者)が、直ちにF(債務者)に催告していれば回収できた分は、保証する義務がなくなります。
【参考】民法455条 ※452条の規定=催告の抗弁権
第452条又は第453条の規定により保証人の請求又は証明があったにもかかわらず、債権者が催告又は執行をすることを怠ったために主たる債務者から全部の弁済を得られなかったときは、保証人は、債権者が直ちに催告又は執行をすれば弁済を得ることができた限度において、その義務を免れる。
エ【誤】
「Hは買受け後6ヵ月を経過した後」が×。
「直ちに」にすると○。
Hが1ヵ月分以上の家賃の支払いを催告して、期間内にIが支払わなかったら、6ヵ月の建物明渡猶予制度は適用されないので、Hは直ちに建物の明渡しを請求できます。
【参考】民法395条2項 ※前項の規定=建物明渡猶予制度
2 前項の規定は、買受人の買受けの時より後に同項の建物の使用をしたことの対価について、買受人が抵当建物使用者に対し相当の期間を定めてその1ヵ月分以上の支払の催告をし、その相当の期間内に履行がない場合には、適用しない。
オ【正】
選択肢の通り。
催告して返事がなければ、遺贈を「承認した」とみなされます。(民法987条)
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