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平成21年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題29 民法・(根)抵当権 正解「3」

ア【妥当でない】

「根抵当権は確定後に消滅する」が×。

「元本は確定する」にすると○。

債務者(B)が破産しても、元本が確定するだけで根抵当権が消滅するわけではありません。

 

【参考】民法398条の20第1項4号

次に掲げる場合には、根抵当権の担保すべき元本は、確定する。 

四 債務者又は根抵当権設定者が破産手続開始の決定を受けたとき。 

 

イ【妥当】

選択肢の通り。

第三者が根抵当権で保証している額と同額を払うと、根抵当権の消滅請求ができます。

 

【参考】民法398条の22第1項

~他人の債務を担保するため~抵当不動産について所有権~を取得した第三者は、その極度額に相当する金額を払い渡し又は供託して、その根抵当権の消滅請求をすることができる。

 

ウ【妥当でない】(大判昭15.9.28)

「確定的に消滅する」が×。

「確定的に消滅しない」にすると○。

最後の2年分しか請求できないのは、「抵当権者(A)」です。

債務者(B)は当然全額を返さないとダメです。

 

【参考】民法375条1項

抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の2年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。

 

エ【妥当】

選択肢の通り。

第三者が時効取得すると、抵当権は消滅します。

 

【参考】民法397条

債務者又は抵当権設定者でない者が抵当不動産について取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、抵当権は、これによって消滅する。

 

オ【妥当でない】

「確定的に消滅する」が×。

「確定的に消滅するわけではない」にすると○。

第三者(C)が、抵当権を使えるようになるので、抵当権は消滅するわけではありません。

 

【参考】民法501条1項 ※令和2年の改正条文

前2条の規定により債権者に代位した者は、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。

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