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平成21年度(行政書士試験 過去問の解説)
Aの相談【できない】(最判平7.3.10)
物上保証人は、時効の完成を主張できない、という判例があります。
※ 法改正で、選択肢の「中断」⇒「更新」に変更
【参考】民法153条3項 ※令和2年の改正条文
3 前条の規定による時効の更新は、更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
Bの相談【できない】(最判昭44.7.15)
建物の賃借人は、敷地の所有権の取得時効を援用できない、という判例があります。
援用できない理由は、建物の賃借人は、敷地の所有権の時効の完成で「直接利益を受ける者」に該当しないからとされています。
Cの相談【できる】(最判平7.6.9)
選択肢の通り。
Cの父親が、遺留分を主張して取得した土地・建物の所有権に基づく登記請求権は、時効で消滅することはない、という判例があるので、Cは、移転登記を請求できます。
Dの相談【できない】(最判平11.10.21)
後順位抵当権者(例:2番抵当権者)は、先順位抵当権者(例:1番抵当権者)の被担保債権が時効で消滅しても、消滅時効を援用できない、という判例があります。
Eの相談【できる】
選択肢の通り。
2月10日~6月10日の間、Eの叔父に成年後見人(法定代理人)がいなかったので、Eが新しく成年後見人に就任した6月10日から6ヵ月間は、時効の完成が猶予されます。
そのため、300万円の債権は、6月20日の時点では消滅時効が完成していないので、Eは、300万円の返還を求めることができます。
【参考】民法158条1項 ※令和2年の改正条文
時効の期間の満了前6ヵ月以内の間に未成年者又は成年被後見人に法定代理人がないときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は法定代理人が就職した時から6ヵ月を経過するまでの間は、その未成年者又は成年被後見人に対して、時効は、完成しない。
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