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平成21年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【誤】
「効果はAに帰属しない」が×。
「効果はAに帰属する」にすると○。
現金を定期預金にしても、その銀行が倒産しなければAは困らないので、OKです。
【参考】民法103条2号
権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
二 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為
2【誤】(大判昭11.8.7)
「効果はAに帰属する」が×。
「効果はAに帰属しない」にすると○。
Aと母Bは利益相反関係にあるので、母B自身がAの代理人にはなれません。
【参考】民法826条1項
親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
3【誤】
「Aに効果が帰属する」が×。
「Aに効果は帰属しない」にすると○。
AがOKを出していないので、いくらBが登記をしても無意味です。
【参考】民法108条1項 ※令和2年の改正条文
同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
4【正】
選択肢の通り。
代理人が未成年(制限行為能力者)ということを理由に、契約を取り消すことはできません。
【参考】民法102条 ※令和2年の改正条文
制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。
5【誤】
「Aに主張することはできない」が×。
「Aに主張することができる」にすると○。
代理人(B)が詐欺をしていれば、Cは、本人(A)に契約の取り消しを主張できます。
【参考】民法101条1項 ※令和2年の改正条文
代理人が相手方に対してした意思表示の効力が意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
「代理人について決するものとする」の意味について、ブログの記事で解説しています。
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