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平成21年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【誤】
「その例としては、土地区画整理組合、市街地再開発組合などがある」が×。
この2つの組合は、普通地方公共団体や特別区以外のメンバーで構成されることもあります。
一部事務組合のメンバーは、あくまで「普通地方公共団体」か「特別区」です。
【参考】地方自治法284条2項
2 普通地方公共団体及び特別区は、その事務の一部を共同処理するため、その協議により規約を定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を得て、一部事務組合を設けることができる。
2【誤】
「都道府県は、これに加入することができない」が×。
「都道府県も、これに加入することができる」にすると○。
都道府県は、普通地方公共団体。上記地方自治法第284条2項の2行目を参照。
3【誤】
「一部事務組合には議会が設置されることはない」が×。
「一部事務組合には議会を設置しなければならない」にすると○。
【参考】地方自治法287条1項5号
一部事務組合の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
五 一部事務組合の議会の組織及び議員の選挙の方法
4【正】
選択肢の通り。
組合には、一部事務組合と広域連合の2つがあります。
【参考】地方自治法284条1項
地方公共団体の組合は、一部事務組合及び広域連合とする。
5【誤】(最判平元.9.5)
「一部事務組合自体は、地方公共団体ではない」が×。
「一部事務組合自体も、地方公共団体である」にすると○。
3項「地方公共団体の組合」の中に、一部事務組合と広域連合が含まれています。
【参考】地方自治法1条の3第1項・3項
地方公共団体は、普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする。
3 特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合及び財産区とする。
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