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平成21年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題24 行政法・住民監査請求 正解「1」

1【正】

選択肢の通り。

地方自治法242条1項の通り。

①を参照。

 

【参考】地方自治法242条1項(住民監査請求)

①普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担があると認めるとき、又は②違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実(以下「怠る事実」という。)があると認めるときは、これらを証する書面を添え、③監査委員に対し、監査を求め、④当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によって当該普通地方公共団体の被った損害を補填するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。

 

2【誤】

「不作為は、対象とならない」が×。

「不作為も、対象となる」にすると○。

選択肢1【参考】②を参照。

 

3【誤】

「長に対してすべき」が×。

「監査委員に対してすべき」にすると○。

選択肢1【参考】③を参照。

 

4【誤】

「住民監査請求によって」が×。

「住民訴訟」にすると○。

4類型は住民訴訟。

住民監査請求の内容は、選択肢1【参考】④を参照。

 

【参考】地方自治法242条の2第1項(住民訴訟)

⑤普通地方公共団体の住民は、前条1項の規定による請求をした場合において(中略)訴えをもって次に掲げる請求をすることができる。

一 当該執行機関又は職員に対する当該行為の全部又は一部の差止めの請求 

二 行政処分たる当該行為の取消し又は無効確認の請求 

三 当該執行機関又は職員に対する当該怠る事実の違法確認の請求 

四 当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関又は職員に対して求める請求。(後略)

 

5【誤】

「請求人に限らず、何人も」が×。

「住民監査請求をした、地方公共団体の住民」にすると○。

選択肢4【参考】⑤を参照。

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