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平成21年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題20 行政法・権限不行使と国家賠償責任 正解「4」

【参考】国家賠償法1条

国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。

 

1【正】

選択肢の通り。(最判平元.11.24)

免許を持っている業者が他人に損害を与えたからといって、「ただちに」免許を与えた人の責任となるわけではありません。

「場合によっては」責任を負い国家賠償法1条1項の違法な行為に該当します。

車の事故が起きた場合に、公安委員会が賠償責任を負うかどうかを考えてみればわかります。

 

2【正】

選択肢の通り。(最判平7.6.23)

要は、「明らかに副作用があることをわかっていたにもかかわらず、見過ごしていた」場合でないと、国家賠償法1条1項の違法な行為に該当しません。

 

3【正】

選択肢の通り。(最判平16.4.27) 

2の選択肢同様、「明らかに規制しないとマズイことがわかっていたにもかかわらず、何もしなかった」場合でないと、国家賠償法1条1項の違法な行為に該当しません。

 

4【誤】(最判平16.4.27)

「省令を改正しないことが~違法となるものではない」が×。

「省令を改正しないことが~違法となる」にすると○。

鉱山労働者を保護するための省令は、改正が必要になったら「すぐに・正しく」改正されないと国家賠償法1条1項の違法な行為に該当するという判例があります。

 

5【正】

選択肢の通り。(最判平2.2.20)

検察官が不起訴処分(起訴しないと決めること)をしたら、国家賠償法で訴えられる?

検察官が起訴・不起訴処分をするのは「仕事」です。

仕事をきちんとしたら訴えられる?

ありえません。

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