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平成21年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題19 行政法・公の営造物 正解「1」

【参考】国家賠償法2条

道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。

 

1【正】

選択肢の通り。

「公の用に供している」が重要ポイント。

つまり、国のものでも民間に貸したりしていればそれは「公の営造物」ではありません。

 

2【誤】(最判昭45.8.20)

「過失があった場合に限られる」が×。

「過失の存在は必要としない」にすると○。

国家賠償法2条に基づく賠償責任は、「無過失責任」です。

 

3【誤】

「河川・海浜等の自然公物は公の営造物に当たらない」が×。

「河川・海浜等の自然公物は公の営造物に当たる」にすると○。

自然も公の営造物にカウントされます。

 

4【誤】

「費用負担者に限られる」が×。

「費用負担者に限らず、管理者も責任を負う」にすると○。

実際に管理している人も、当然責任を負います。

 

5【誤】(最大判昭56.12.16)

「その利用者に限られる」が×。

「その利用者に限られない」にすると○。

ポイントは、「空港周辺の住民からの損害賠償請求を認めた」ことです。

空港の利用者は、もちろん「飛行機に乗る人」。

空港周辺の住民は、空港の利用者ではありません。

つまり、「利用者ではなくても、損害を受ければ損害賠償請求できる」ということです。

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