行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。
受付時間:11:00~20:00(平日)
055-215-2059
平成21年度(行政書士試験 過去問の解説)
ア【正】
選択肢の通り。
「国の行政庁」⇒「国」を被告。
行政事件訴訟法11条の通り。
後ろに国が控えている場合、どの訴訟でも被告は必ず国になります。
後ろに控えているのが公共団体なら、もちろんその公共団体が被告になります。
【参考】行政事件訴訟法11条1項1号
処分又は裁決をした行政庁が国又は公共団体に所属する場合には、取消訴訟は、次の各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者を被告として提起しなければならない。
一 処分の取消しの訴え 当該処分をした行政庁の所属する国又は公共団体
イ【誤】
「国の行政庁~不作為の違法確認訴訟の被告は、当該行政庁である」が×。
「国の行政庁~不作為の違法確認訴訟の被告は、国である」にすると○。
「不作為の違法確認訴訟」の被告適格は、取消訴訟と同じ。
【参考】行政事件訴訟法38条1項
11条から13条まで、16条から19条まで、21条から23条まで、24条、33条及び35条の規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟について準用する。
ウ【誤】
「国の行政庁~義務付け訴訟の被告は、当該行政庁である」が×。
「国の行政庁~義務付け訴訟の被告は、国である」にすると○。
「義務付け訴訟」の被告適格も、取消訴訟と同じ。
エ【誤】
「国の行政庁~差止め訴訟の被告は、当該行政庁である」が×。
「国の行政庁~差止め訴訟の被告は、国である」にすると○。
「差止め訴訟」の被告適格も、やっぱり取消訴訟と同じ。
オ【正】
選択肢の通り。
「国又は地方公共団体に所属しない行政庁」⇒「当該行政庁」を被告。
行政事件訴訟法11条2項の通り。
【参考】行政事件訴訟法11条2項
処分又は裁決をした行政庁が国又は公共団体に所属しない場合には、取消訴訟は、当該行政庁を被告として提起しなければならない。
行政事件訴訟法の各条文について、わかりやすく解説している教材を販売しています。
詳しくは、「行政事件訴訟法の逐条解説」をご覧ください。
行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方
今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方
行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方
行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方
独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方
初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方
ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。
行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。
受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。
行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。
詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください
駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。