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平成21年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題16 行政法・行政事件訴訟法 正解「2」

ア【正】

選択肢の通り。

「国の行政庁」⇒「国」を被告。

行政事件訴訟法11条の通り。

後ろに国が控えている場合、どの訴訟でも被告は必ず国になります。

後ろに控えているのが公共団体なら、もちろんその公共団体が被告になります。

 

【参考】行政事件訴訟法11条1項1号

処分又は裁決をした行政庁が国又は公共団体に所属する場合には、取消訴訟は、次の各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者を被告として提起しなければならない。

一 処分の取消しの訴え 当該処分をした行政庁の所属する国又は公共団体

 

イ【誤】

「国の行政庁~不作為の違法確認訴訟の被告は、当該行政庁である」が×。

「国の行政庁~不作為の違法確認訴訟の被告は、国である」にすると○。

「不作為の違法確認訴訟」の被告適格は、取消訴訟と同じ。

 

【参考】行政事件訴訟法38条1項

11条から13条まで、16条から19条まで、21条から23条まで、24条、33条及び35条の規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟について準用する。

 

ウ【誤】

「国の行政庁~義務付け訴訟の被告は、当該行政庁である」が×。

「国の行政庁~義務付け訴訟の被告は、国である」にすると○。

「義務付け訴訟」の被告適格も、取消訴訟と同じ。

 

エ【誤】

「国の行政庁~差止め訴訟の被告は、当該行政庁である」が×。

「国の行政庁~差止め訴訟の被告は、国である」にすると○。

「差止め訴訟」の被告適格も、やっぱり取消訴訟と同じ。

 

オ【正】

選択肢の通り。

「国又は地方公共団体に所属しない行政庁」⇒「当該行政庁」を被告。

行政事件訴訟法11条2項の通り。

 

【参考】行政事件訴訟法11条2項

処分又は裁決をした行政庁が国又は公共団体に所属しない場合には、取消訴訟は、当該行政庁を被告として提起しなければならない。

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