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平成21年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題15 行政法・行政不服審査法の問題点 正解「2」

1【挿入できる】

行政不服審査法の勉強をしていて、「わかりやすい制度だ!」と思いますか?

行政書士を目指す人でそうなのだから、そうでない人にとっては…

わからないものは、誰も利用しません。

 

2【挿入すべきでない】

「取消訴訟を提起するためには不服申立てに対する裁決または決定を経ることが原則」が×。

いつでも訴えることができるのが原則。裁決が必要なのは例外。

 

【参考】行政事件訴訟法8条1項

処分の取消しの訴えは、当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合においても、直ちに提起することを妨げない。ただし、法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがあるときは、この限りでない。 

 

3【挿入できる】

いわゆる「先送り」は不服申立ても例外ではありません。

審理が長引くのは、裁判も不服申立ても同じです。

 

4【挿入できる】

「自己採点」が甘くなるのはどこの世界でも同じです。

第三者が審査しないことは不服申立ての問題点のひとつです。

 

5【挿入できる】

審査請求は「3ヵ月以内」。

取消訴訟は「6ヵ月以内」。

期間が明らかに短いです。

 

【参考】行政不服審査法18条1項

処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して1月)を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

 

【参考】行政事件訴訟法14条1項

取消訴訟は、処分又は裁決があったことを知った日から6ヵ月を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

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詳しくは、「行政不服審査法の逐条解説」をご覧ください。

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