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平成21年度(行政書士試験 過去問の解説)
「私人間紛争の裁定的性格」⇒「人VS人」かどうかがポイント。
ア【該当しない】
「海技士等に対する懲戒処分を行うための審判・裁決の手続」が「人VS人」かどうか。
これは、「人VS行政(海難審判所)」だから違います。
イ【該当する】
「不当労働行為に係る救済命令のための審判・命令の手続」が「人VS人」かどうか。
「不当労働行為」とは、例えば労働組合の組合員であることを理由に解雇することです。
これは「人(使用者:社長など)VS人(労働者:従業員など)」だから私人間紛争。
ウ【該当しない】
「免許取消しのために実施される意見聴取手続」が「人VS人」かどうか。
これは、1の選択肢同様「人VS行政(電波監理審議会)」だから違います。
エ【該当する】
された場合に行われる審判・審決の手続」が「人VS人」かどうか。
「特許無効審判」を請求するのは「人(私人)」です。
特許を持っている人も「人(私人)」です。
これは、「人(審判請求者)VS人(特許保持者)」だから私人間紛争。
オ【該当しない】
「団体に対する規制処分のための審査手続」が「人VS人」かどうか。
「団体」=「私人」です。
これは、「人(団体)VS行政(公安審査委員会)」だから違います。
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