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平成21年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題12 行政法・行政手続法の目的 正解「2」

1【誤】

「政府の諸活動について国民に説明する責務が全うされるようにすること」が目的なのは、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(情報公開法)なので×。

 

【参考】情報公開法1条

(省略)行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする。 

 

2【正】

選択肢の通り。

「手続き」とはどこにも書いてないけどこれが目的です。

キーワードは「行政運営の公正の確保と透明性の向上」「国民の権利利益の保護」。

 

【参考】行政手続法1条1項

この法律は、(中略)、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。

 

3【誤】

「国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保すること」が目的なのは、「行政不服審査法」なので×。

※法改正により、選択肢の「簡易迅速な手続による」⇒「国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより」に変更

 

【参考】行政不服審査法1条1項

この法律は、(中略)、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。

 

4【誤】

「国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資すること」が目的なのは、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(情報公開法)なので×。

選択肢2【参考】にある通りです。

 

5【誤】

「国の行政事務の能率的な遂行のために必要な組織を整えること」が目的なのは、「国家行政組織法」なので×。

 

【参考】国家行政組織法1条

この法律は、(中略)、もって国の行政事務の能率的な遂行のために必要な国家行政組織を整えることを目的とする。

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