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平成21年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題11 行政法・不利益処分 正解「2」

1【誤】

「弁明は、~口頭で行う」が×。

「書面」と「口頭」を逆にすると○。

弁明は「原則⇒書面。例外⇒口頭」です。

 

【参考】行政手続法29条1項

弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面を提出してするものとする。

 

2【正】

選択肢の通り。

「許認可等を取り消す不利益処分⇒取り消し+撤回」。

解釈の問題なので、そのままおさえる。

 

3【誤】

「不利益処分とされ」が×。

「不利益処分にあたらず」にすると○。

不利益処分は、あくまでも行政庁が「義務を課し」、又は「その権利を制限する」処分。

事実の公表は、そのどちらでもないので、当然弁明の機会の付与もいりません。

 

【参考】行政手続法2条4号

『不利益処分』行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。

 

4【誤】

「不服申立てをすることができる」が×。

「不服申立てをすることはできない」にすると○。

27条で言っていることは、「行政手続法15条~28条に基づいてした処分に納得できなくても、審査請求はできません」ということです。

※法改正により、選択肢の「行政不服審査法に基づく不服申立て」⇒「審査請求」に変更

 

【参考】行政手続法第27条

この節の規定に基づく処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。

 

5【誤】

「不利益処分に該当する」が×。

「不利益処分に該当しない」にすると○。

行政手続法2条4号ロで、申請に対する拒否処分は不利益処分から除外されています。

不利益処分ではないので、当然弁明の機会の付与もいりません。

 

【参考】行政手続法2条4号ロ

申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分

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