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平成21年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当】
選択肢の通り。
「侵害留保説⇒国民の権利・利益を制限することを行政がやるときは、法律に書いてないとダメ」という説です。
この選択肢にある「都市計画の決定」は、もちろん国民の権利や利益を制限するので(例:立ち退きなど)法律の根拠がいるということになります。
2【妥当でない】
「意見公募手続の対象になっている」が×。
「意見公募手続の対象ではない」にすると○。
意見公募手続の対象は「命令等」で、その中に「計画の策定」はありません。
【参考】行政手続法2条8号
『命令等』内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。
イ 法律に基づく命令又は規則
ロ 審査基準
ハ 処分基準
ニ 行政指導指針
3【妥当でない】(最判平18.11.2)
「事実誤認有無の審査に限られる」が×。
「事実誤認有無の審査に限られない」にすると○。
他に「判断の過程において考慮すべき事項を考慮しないこと等により、その内容が社会通念に照らし著しく妥当を欠くものと認められるもの」も統制に含まれるという判例があります。
4【妥当でない】(最判平17.11.1)
「損失補償が認められている」が×。
「損失補償が認められていない」にすると○。
判例で、そういう結論がでました。
5【妥当でない】
「特別訴訟類型が法定されている」が×。
「特別訴訟類型が法定されていない」にすると○。
そんな拘束的な計画専用の行政事件訴訟なんて、ありません。
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