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平成21年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題7 憲法・両院協議会 正解「3」

1【必ず開く】

「予算」の意見が衆参で違う場合は必ず両院協議会が開かれます。

予算、大切ですから。

 

【参考】憲法60条2項

予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取った後、国会休会中の期間を除いて30日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

 

2【必ず開く】

「内閣総理大臣の指名」の意見が衆参で違う場合には必ず両院協議会が開かれます。

総理の指名、重要ですから。

 

【参考】憲法67条2項

衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて10日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

 

3【開かなくてもOK】

「法律案」の意見が衆参で違う場合には両院協議会を「開くことができる」だけです。

開かなくても大丈夫です。

 

【参考】憲法59条

2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。

3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。

 

4【必ず開く】

「条約」が衆参どちらかで承認されない場合は必ず両院協議会が開かれます。

条約、めっさ大事ですから。

「条約」=「予算」と同じ扱いです。

 

【参考】憲法61条

条約の締結に必要な国会の承認については、前条第2項の規定を準用する。

 

5【必ず開く】

選択肢4に同じ。

以上。

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