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平成21年度(行政書士試験 過去問の解説)
本文は、(最大判昭38.5.22)の判決文。
1【○】
選択肢の通り。
学生の集会は、大学公認や大学許可があるからといって特別に自由や自治をゲットするわけではありません。
学問の自由の根底には、本文最初の「学問的研究の自由とその研究発表の自由」があります。
この自由を保障するために必要があれば、大学における学生の集会が特別な自由や自治を享有することがあるという意味です。
2【○】
選択肢の通り。
研究者の選任は、大学側が自主的に決めることができます。
3【○】
選択肢の通り。
本文最後の「以上の自由は、すべて公共の福祉による制限を免れるものではない」がヒント。
例えば、クローン技術の研究など。
場合によっては、大学の研究でも法律で規制を受けることがあります。
4【適合しない】
本文最後の「大学における自由は~一般の場合よりもある程度で広く認められると解される」がヒント。
国が研究費の配分をする際に、大学の研究者を優遇することが最善だと判断されれば、当然そうなることもあります。
「同じ研究をしている人全員に、まんべんなく同じ研究費を配分しなければならない」というのが選択肢の言っていることです。
何か違和感がありませんか?
5【○】
選択肢の通り。
大学内の施設と学生についても大学がある程度は自由に管理することができます。
【参考】憲法23条
学問の自由は、これを保障する。
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