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平成20年度(行政書士試験 過去問の解説)
正解「譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者に対抗できないから。」(41字)
※ 法改正で、問題文の「指名債権」⇒「債権」に変更
サービス問題。
条文がわかっていれば、そのまま書けば正解です。
キーワードは「譲渡人が債務者に通知」「債務者が承諾」の2点です。
この問題では、債務者Cに支払いを求めることができない理由を書けば良いので、「その他の第三者」は書かなくて大丈夫です。
【参考】民法467条1項 ※令和2年の改正条文
債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
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