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平成20年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題45 民法・賃貸借

正解①「相互の信頼関係を破壊するに至る程度の不誠意があると断定することはできない場合。」(39字)(最判昭39.7.28)

正解②「賃借人の当該行為が賃貸人に対する背信的行為と認めるに足らない特段の事情がある場合。」(41字)(最判昭28.9.25)

 

賃料の不払い(延滞)は債務不履行なので、賃貸人(貸した人)は、賃借人(借りた人)に対して、民法541条に基づいて、催告した後で賃貸借契約を解除することができます。

 

【参考】民法541条 ※令和2年の改正条文

当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

 

また、賃借人が、賃貸人に無断で、借りた物を譲渡したり転貸した場合も、民法612条に基づいて、賃貸人は賃貸借契約を解除することができます。

 

【参考】民法612条

賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。

2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。

 

ただし、例外として、民法541条や民法612条に該当した場合でも、賃貸人が賃貸借契約を解除できない場合がある、という判例があるので、その内容を書くのが今回の問題です。

 

まず、民法541条の解除については「相互の信頼関係を破壊するに至る程度の不誠意があると断定することはできない」場合は、解除できないという判例があります。

(最判昭39.7.28)

 

次に、民法612条の解除については「賃借人の当該行為が賃貸人に対する背信的行為と認めるに足らない特段の事情がある場合」は、解除できないという判例があります。

(最判昭28.9.25)

 

どちらを解答にしても、正解になります。

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