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平成20年度(行政書士試験 過去問の解説)
正解「ア⇒11、イ⇒2、ウ⇒5、エ⇒19」
ア【11:関与】
空欄前の「国や都道府県が市町村の活動に影響力を行使する必要がある」がヒント。
他の活動に関わる、関係するということなので、当然「関与」が入ります。
【参考】地方自治法245条
本章において「普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与」とは、普通地方公共団体の事務の処理に関し、国の行政機関~又は都道府県の機関が行う次に掲げる行為~をいう。
イ【2:勧告】
大臣ができることは、助言(アドバイス)、勧告(忠告)、資料の提出請求です。
【参考】地方自治法245条の4第1項
各大臣~又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、その担任する事務に関し、普通地方公共団体に対し、普通地方公共団体の事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは普通地方公共団体の事務の適正な処理に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。
ウ【5:代執行】
空欄前の「是正を指示した上で、それに従わなければ」がヒント。
直すよう指示しても、その指示を無視された場合、次に何をするか。
当然、自分で代わりに行います。それが「代執行」です。
【参考】地方自治法245条1号ト
ト 代執行(普通地方公共団体の事務の処理が法令の規定に違反しているとき又は当該普通地方公共団体がその事務の処理を怠っているときに、その是正のための措置を当該普通地方公共団体に代わって行うことをいう。)
エ【19:裁定】
「裁定」とは「物事の可否を判断して決定すること」です。
知事の処分などについて、大臣が審査し、地方公共団体をコントロールできます。
【参考】地方自治法255条の2第1項1号
法定受託事務に係る次の各号に掲げる処分及びその不作為についての審査請求は、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、当該各号に定める者に対してするものとする。この場合において、不作為についての審査請求は、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、当該各号に定める者に代えて、当該不作為に係る執行機関に対してすることもできる。
一 都道府県知事その他の都道府県の執行機関の処分
⇒ 当該処分に係る事務を規定する法律又はこれに基づく政令を所管する各大臣
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