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平成20年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題38 会社法・剰余金の配当 正解「4」

ア【正】

選択肢の通り。

剰余金(利益)が1億なのに、10億の配当をしてはいけません。

 

【参考】会社法461条1項8号

次に掲げる行為により株主に対して交付する金銭等(当該株式会社の株式を除く。以下この節において同じ。)の帳簿価額の総額は、当該行為がその効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならない。

八 剰余金の配当 

 

イ【誤】

「会社の株式~配当財産とできる」が×。

「会社の株式~配当財産とできない」にすると○。

「株式等」=「株式、新株予約権、社債」です。

 

【参考】会社法454条1項1号

株式会社は、前条の規定による剰余金の配当をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。 

一 配当財産の種類(当該株式会社の株式等を除く。)及び帳簿価額の総額

 

ウ【正】

選択肢の通り。

取締役会があれば、1回だけ中間配当できます。

 

【参考】会社法454条5項

5 取締役会設置会社は、一事業年度の途中において一回に限り取締役会の決議によって剰余金の配当(配当財産が金銭であるものに限る。「中間配当」という。)をすることができる旨を定款で定めることができる。~

 

エ【正】

選択肢の通り。

解説の必要はないでしょう。

 

【参考】会社法

458条 第453条から前条までの規定は、株式会社の純資産額が300万円を下回る場合には、適用しない。

453条 株式会社は、その株主(当該株式会社を除く。)に対し、剰余金の配当をすることができる。

 

オ【誤】

「当該会社も剰余金の配当を受けることができる」が×。

「当該会社は剰余金の配当を受けることができない」にすると○。

選択肢エの【参考】にある通り、「当該株式会社を除いて」剰余金の配当ができるということは、当該会社にはできないということになります。

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