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平成20年度(行政書士試験 過去問の解説)
ア【社債】
「社債」⇒「会社の借金」です。
【参考】会社法2条23号
『社債』この法律の規定により会社が行う割当てにより発生する当該会社を債務者とする金銭債権であって、第676条各号に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう。
イ【議決権のない株式】
株主総会で投じる1票のない株のことです。
ウ【公開会社】
その会社の株を誰でも買ったり売ったりすることのできる会社のことです。
「上場会社」は、東証1部などに上場している会社のことです。
上場していなくても、誰でも売買できる株があれば公開会社です。
【参考】会社法115条
種類株式発行会社が公開会社である場合において、株主総会において議決権を行使することができる事項について制限のある種類の株式(議決権制限株式)の数が発行済株式の総数の2分の1を超えるに至ったときは、株式会社は、直ちに、議決権制限株式の数を発行済株式の総数の2分の1以下にするための必要な措置をとらなければならない。
エ【自己株式】
その会社が持っている自社の株式のことです。
いつでも売ることができます。
オ【資本剰余金】
自己株式を売ると、この「資本剰余金」にカウントされるというルールがあります。
カ【新株予約権】
使うとその会社の株をゲットできる予約の権利です。
キ【償還】
社債(借金)を返すことです。
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