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平成20年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題36 会社法・株主等の閲覧権 正解「4」

1【誤】

「甲会社~取得した時点」が×。

「株主名簿に氏名と住所が記載された時点」にすると○。

株主名簿に氏名と住所が載って、はじめて「株主」になります。

 

【参考】会社法125条2項1号

2 株主~は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。~

一 株主名簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

 

2【誤】

「Bは、いつでも議事録を閲覧できる」が×。

「閲覧請求には裁判所の許可が必要」にすると○。

請求するために、裁判所の許可が必要です。

 

【参考】会社法371条4項 ※第2項各号に掲げる請求=閲覧やコピーの請求

4 取締役会設置会社の債権者は、役員又は執行役の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該取締役会設置会社の議事録等について第2項各号に掲げる請求をすることができる。

 

3【誤】

「単独株主Cは」が×。

「少数株主Cは」にすると○。

1株だけ持っていてもダメで、100分の3以上が会計帳簿の閲覧請求には必要です。

 

【参考】会社法433条1項1号

総株主~の議決権の100分の3~以上の議決権を有する株主~は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。~

一 会計帳簿~が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 

 

4【正】

選択肢の通り。

株券喪失登録簿は、誰でも閲覧請求できます。

 

【参考】会社法231条2項1号

2 何人も、株券発行会社の営業時間内は、いつでも、株券喪失登録簿(利害関係がある部分に限る。)について、次に掲げる請求をすることができる。~

一 株券喪失登録簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

 

5【誤】

「単独株主Fは」が×。

「親会社社員Fは」にすると○。

株主が親会社の議事録を閲覧請求することは、会社法にありません。

 

【参考】会社法371条5項

5 前項の規定は、取締役会設置会社の親会社社員がその権利を行使するため必要があるときについて準用する。

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